国 際 ラ イ セ ン ス   C M C と は
経済産業省(旧通商産業省)の指導の下に創られ、
				現役MCのコンサルティング活動の品質を保証する認定制度です。
				コンサルティングを求めるユーザー(クライアント)に対しては、
				優良コンサルタントの選定目安を提供し、
				認定MCに対しては、自身が提供できる
				コンサルティングサービスの品質を裏付けられるものです。
				産業界の健全な発展に寄与すべく、
					認定MCに厳しい評価基準を設ける資格です。
MC(マネジメント・コンサルタント)認定制度について

1977年(昭和52年)に「マネジメント関係資格に関する自主規制規約」を制定し、資格称号付与活動の質的向上に取り組みました。これに関連して生まれたのがMC(マネジメント・コンサルタント)の登録制度です。1986年(昭和61年)には、日本で初めてMCを登録し、さらに1999年(平成11年)には、現在の「MC認定制度」として発展しています。
登録制度の創設の背景

マネジメント関係の資格称号には法的規制がないため、昭和30年代の後半から安易な手続きで資格称号を付与するケースが増大していました。そのため全能連は、経済産業省(旧 通商産業省)からの要請もあって、その混乱の防止と秩序の確立に貢献するため「自主規制規約」を制定しました。

このような時代背景のもと、全能連が資格称号問題の研究を継続する中で課題として残っていたのが「マネジメント・コンサルタント(MC)」に関する問題でした。
自主登録制度として、MC登録制度を制定

全能連では、1979年(昭和54年)からMCの制度化を目指し、研究・調査を開始。約5年間、通産省の意見を求めながら試行錯誤を繰り返し、MCに関する問題や制度設計上極めて重要なマネジメントコンサルティングの特性を精査するなどして、MCの能力判断の基準づくりを進めました。

その結果、MCの能力を単なる試験で決定することは困難であると判断し、規約・審査基準・倫理規定を設けた上で、全能連の会員団体が所管するMCを登録推薦する「自主登録制度」として1985年(昭和60年)に「マネジメント・コンサルタント自主登録規約」を制定。翌年より、実施するものとなりました。
国際基準に準拠したMC認定制度

1986年(昭和61年)から実施してきたMC登録制度は、1999年(平成11年)から会員限定の制限を外し、さらに世界的に拡大するコンサルティング需要に対応すべく、わが国コンサルタントに国際的活躍の道を確保するため、ICMCI(国際公認経営コンサルティング協議会)の認める国際資格称号「CMC」と連動する認定基準を採用しました。

「MC認定制度」は、現役コンサルタントを審査・認定するわが国唯一の制度です。この制度は、コンサルティングを求めるユーザー(クライアント)に対しては、優良コンサルタントの選定目安を提供し、認定MCに対しては、自身が提供できるコンサルティングサービスの品質を裏付けられるものです。
J-MCMCとJ-CMCについて

MC認定制度には、「認定マスター・マネジメント・コンサルタント(J-MCMC)」と「認定マネジメント・コンサルタント(J-CMC)」があります。

認定申請者は、コンサルタントを名乗る者としてふさわしい質を有しているか、書類審査に加え試験委員の面接評価をもとに審査会で審査判定されます。

上級資格のJ-MCMCの認定には、10年以上のマネジメント・コンサルタント経験、J-CMCの認定には5年以上の経験を有することが前提条件で、申請者は審査会で厳正に審査判定されます。

J-MCMC、J-CMCに認定された方は、同時にICMCI(国際公認経営コンサルティング協議会)の認める国際資格称号「CMC」が付与されます。認定者は毎年4月1日に官報で公示されます。

※J-MCMC:
 Japan Master Certified Management Consultant
 ※J-CMC:Japan Certified Management Consultant
 ※CMC:Certified Management Consultant
国際ライセンス(CMC)